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旅館業・簡易宿所の違いとは?【民泊シリーズ②】

旅館業・簡易宿所の違いとは?【民泊シリーズ②】

※この記事は旧ブログにて2017年に掲載された記事を再編集したものです。

 

旅館業

 

そもそも旅館業とは何でしょうか。ここでは、厚生労働省「旅館業法概要」http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/seikatsu-eisei04/03.htmlに基づいて、解説を行います。まずは、以下をご確認ください。

 

旅館業法(昭和23年7月法律第138号)

①定義

旅館業とは「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」と定義されており、「宿泊」とは「寝具を使用して施設を利用すること」とされている。旅館業は「人を宿泊させる」ことであり、生活の本拠を置くような場合、例えばアパートや間借り部屋などは貸室業・貸家業であって旅館業には含まれない。

 

また、「宿泊料を受けること」が要件となっており、宿泊料を徴収しない場合は旅館業法の適用は受けない。

 

なお、宿泊料は名目のいかんを問わず実質的に寝具や部屋の使用料とみなされるものは含まれる。例えば、休憩料はもちろん、寝具賃貸料、寝具等のクリーニング代、光熱水道費、室内清掃費も宿泊料とみなされる。

 

また、宿泊施設付きの研修施設(セミナーハウス)等が研修費を徴収している場合も、例えば当該施設で宿泊しないものも含め研修費は同じとするなど当該研修費の中に宿泊料相当のものが含まれないことが明白でない限り研修費には宿泊料が含まれると推定される。ただし、食費やテレビ・ワープロ使用料など必ずしも宿泊に付随しないサービスの対価は宿泊料には含まれない。

 

 

②旅館業の種別

旅館業にはホテル営業、旅館営業、簡易宿所営業及び下宿営業の4種がある。

 

(1)ホテル営業

洋式の構造及び設備を主とする施設を設けてする営業である。

 

(2)旅館営業

和式の構造及び設備を主とする施設を設けてする営業である。いわゆる駅前旅館、温泉旅館、観光旅館の他、割烹旅館が含まれる。民宿も該当することがある。

 

(3)簡易宿所営業

宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を設けてする営業である。例えばベッドハウス、山小屋、スキー小屋、ユースホステルの他カプセルホテルが該当する。

 

(4)下宿営業

1月以上の期間を単位として宿泊させる営業である。

 

 

③営業の許可

旅館業を経営するものは、都道府県知事(保健所設置市又は特別区にあっては、市長又は区長)の許可を受ける必要がある。旅館業の許可は、旅館業法施行令で定める構造設備基準に従っていなければならない。旅館業の運営は、都道府県の条例で定める換気、採光、照明、防湿、清潔等の衛生基準に従っていなければならない。

 

 

④環境衛生監視員

旅館業の施設が衛生基準に従って運営されているかどうか、都道府県知事(保健所設置市又は特別区にあっては、市長又は区長)は報告を求め、立ち入り検査をすることができる。この業務は環境衛生監視員が行う。

 

⑤宿泊させる義務等

旅館業者は、伝染性の疾病にかかっている者や風紀を乱すおそれのある者等を除き宿泊を拒むことはできない。また、宿泊者名簿を備えておかなければならない。

宿泊者名簿は、「厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令」第4条第1項に基づき、電磁的記録による保存ができる。

(省令の概要、条文 http://www.mhlw.go.jp/topics/2005/03/tp0328-1.html)

 

⑥改善命令、許可取消又は停止

都道府県知事(保健所設置市又は特別区にあっては、市長又は区長)は構造設備基準又は衛生基準に反するときは改善命令、許可の取消又は営業の停止を命ずることができる。

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要約解説

①は旅館業の定義です。旅館業とは「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」と定義されており、「宿泊」とは「 寝具を使用して施設を利用すること」とされています。

 

②旅館業の種別です。4つの種別があります。

 

③旅館業を行うに当たっては、都道府県知事(保健所設置市又は特別区にあっては、市長又は区長)の許可を受ける必要があるということです。

 

④行政は環境衛生監視員による立ち入り検査が行えます。

 

⑤旅館業には宿泊の義務があり、宿泊者名簿を備える必要があります。

 

⑥構造設備基準もしくは衛生基準に反するときには「改善命令」「許可の取消」もしくは「又営業の停止」を命ずることができます。

 

 

旅館業法において、「旅館業」とは宿泊料又は室料を受け、人を宿泊させる営業のことをいい、「宿泊」とは寝具を使用して旅館業の施設を利用することをいいます。

 

旅館業を経営する場合は、保健所長の許可が必要となり、宿泊料又は室料を受けて人を宿泊させる施設で、反復継続の意思を持ち、且つその行為が社会性を有している場合は、すべて対象となります(会員制や会社の研修施設等特定の人を対象とする宿泊施設も含まれる)。また、旅館業の営業者は、施設を構造設備基準及び衛生管理基準に適合させることが義務付けられています。

 

ここまでが前提条件となり、旅館業の種類には以下があります。営業種別毎に許可基準が異なっています。

 

①ホテル営業

10室以上の洋式客室を主体とする宿泊施設での営業。レストランや食堂で食事を提供できる宿泊施設

 

②旅館営業

5室以上の和式客室を主体とする宿泊施設での営業。

 

③簡易宿所営業

客室を多数人で共用する宿泊施設での営業。カプセルホテルや民宿、ペンション、キャンプ場のバンガローなどが該当。

 

④下宿営業

一月以上の期間を単位とする宿泊施設での営業。

 

ここでは簡易宿所について、より深く掘り下げていきます。

日本大百科全書(ニッポニカ)の解説によると、簡易宿所は、宿泊する場所や設備を多数の人が共同で使用する有料の宿泊施設を指すとしています。簡易宿所の具体例としては、民宿・ペンション・山小屋・ユースホステル・カプセルホテルなど他の種別に比べて多様です。簡易宿所が生まれた経緯としては、1960年代を中心とする高度成長期に、建設現場などでの日雇い仕事を求め、都市部へ集まってきた労働者のための宿泊所として急成長したといわれています。

 

2016年4月には、旅館業法の運用緩和(旅館業法施行令の一部改正、簡易宿所営業における玄関帳場に関する通知の見直し)が実施されました。従来、必要であった帳場(フロント)が不要になるとともに、面積要件も従来は一律で33平米以上の広さが必要であったところ、宿泊客が10人未満の場合に関しては、1人あたり3.3平米以上に緩和されています。しかし、行政による上乗せ条例もあり、そこまで緩和されているといえない現状もあります。この辺は、「簡易宿所の条件」で詳しく解説します。

 

また、この法改正以前から「農家民宿」に関しては、規制緩和が行われていました。「農家民宿」とは、旅館業法条の「簡易宿所」営業許可を取得するもののうち、農林水産省令で定める役務を提供するものをいいます。2016年4月1日に旅館業法の運用が緩和される以前から、客室延床面積が33㎡未満であっても旅館営業(簡易宿所営業)が認められていました。

 

 

旅館営業をするための条件は「原則として5部屋以上の客室とそれに伴う店員を必要とすること」とされています。その基準に達しない場合は、簡易宿泊所に該当します。簡易宿泊所営業を行うためには、都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区では市長又は区長)の許可を受ける必要があります。

 

簡易宿泊所営業をする施設には、構造設備の基準が旅館業法施行条例で以下のように定められています。

 

①客室の延床面積は、33平方メートル以上であること

②階層式寝台を有する場合には、上段と下段の間隔は、おおむね1メートル以上であること

③適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設備を有すること

④当該施設に近接して公衆浴場がある等入浴に支障をきたさないと認められる場合を除き、宿泊者の需要を満たすことができる規模の入浴設備を有すること

⑤宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の洗面設備を有すること

⑥適当な数の便所を有すること

⑦その他都道府県が条例で定める構造設備の基準に適合すること

 

この中で、⑦の条例が各行政によって変わってくる部分となります。そのため管轄の保健所より「旅館業の手引き」など条例が記載された手引きを手に入れて、正確な情報を得る必要があります。

 

また、2016年4月1日より旅館業法の運用緩和(旅館業法施行令の一部改正、簡易宿所営業における玄関帳場に関する通知の見直し)がされました。

 

今回の規制緩和では、以下の緩和がありました。

 

  • 面積要件の緩和

一律で33平米以上の広さが必要であったが、宿泊客が10人未満の場合に関しては、1人あたり3.3平米以上に改正

 

  • 従来、簡易宿所型民泊で必要であった帳場(フロント)が、条件によって不要になった

 

しかし、実際には行政による上乗せ条例があるため、いくら法律で「帳場は不要」としても、行政の条例で「帳場が必要」と指定されれば、フロントの設置されていない簡易宿所の営業許可はとることができません。

 

事実、台東区では「営業時間内に従業員を常駐」、「フロント設置は必須(玄関帳場その他これに類する設備を有する)」といった厳格化の方向に進んでいます。

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