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あなたの所有物件、ヤミ民泊になっていませんか?

あなたの所有物件、ヤミ民泊になっていませんか?

あなたが保有している物件を貸していたら、賃借人が勝手に部屋を民泊(ヤミ民泊)に利用して、旅行者が頻繁に出入りしていたということはありませんか?

民法では、賃貸人の承諾のない転貸は禁止されており、賃貸借契約書の中でも「使用目的」や「用途」が定めてあることが通常です。また、マンションの場合ですと「管理規約」で民泊禁止されている場合があります。

「ヤミ民泊」が問題なのは、単なる無許可営業というにとどまらず、衛生環境が整備されておらず感染症にかかったり、適切に管理されていない状況を快く思わない近隣住民とトラブルに発展する可能性がある点です。

心配な方は一度賃借人や管理会社に確認してみるのもいいかもしれません。

参考に、これから民泊を予約・利用しようとしている場合には、「民泊ポリス」というサイトがあり、民泊の住所地や苦情情報を掲載しているので、心配な方は確認してみてください。

 

◆ヤミ民泊とは

住宅宿泊事業法に基づいて都道府県知事に届出をしていなかったり、住宅宿泊事業を適切に運営していなかったりする違法事業者が行う民泊のことを言います。

※下記【民泊についておさらい】を参照。

 

◆住宅宿泊事業法(民泊新法)の施行

訪日外国人の増加や観光客に対する宿泊施設の不足問題、これまでの民泊の運営をするためにはハードルが高く、無許可で民泊の営業を行う、違法民泊(ヤミ民泊)が急激に増え、それに伴い貸主・借主の間や近隣住民とのトラブルも増加していました。これらを解決するため、住宅宿泊事業法(民泊新法)が2018年6月施行されました。

また、民泊新法施行後に、観光庁がAirbnbを中止とした民泊仲介サイトへ違法物件への予約の取消を通知したため、無許可物件の情報が大量に非公開にされたため、多くの個人経営のグレーゾーン民泊物件が姿を消しています。

 

◆住宅宿泊事業法の届出状況

【届出件数の推移】

住宅宿泊事業の届出件数は、民泊新法施行後も引き続き着実に増加。令和3年10月18日時点における住宅宿泊事業の届出件数は29,889件で、法施行日の約13.5倍となっています。

なお、届出件数のうち、コロナ等の影響もあり事業廃止件数は11,387件で、令和3年10月18日時点における届出住宅数は9月よりも減少し、18,502件となっています。(下図:国土交通観光庁資料、参照リンク:https://www.mlit.go.jp/kankocho/minpaku/business/host/construction_situation.html

 

◆民泊についてのおさらい

具体的に適法な民泊はどのようなものか見てみましょう。

民泊新法で許される民泊とは、「住宅」に宿泊料を受け取って人を宿泊させることをいい、その宿泊日数が1年間で180日を超えないものをいいます。なお、その営業主体が旅館業の営業許可を受けた者であれば、民泊新法は適用されず、これまでどおり旅館業法の適用を受けることになります。

対象施設

民泊で利用できる施設は、「住宅」に限定されており、「住宅」の定義は以下になります。

(法第二条1項)

この法律において「住宅」とは、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する家屋をいう。

一 当該家屋内に台所、浴室、便所、洗面設備その他の当該家屋を生活の本拠として使用するために必要なものとして国土交通省令・厚生労働省令で定める設備が設けられていること。

二 現に人の生活の本拠として使用されている家屋、従前の入居者の賃貸借の期間の満了後新たな入居者の募集が行われている家屋その他の家屋であって、人の居住の用に供されていると認められるものとして国土交通省令・厚生労働省令で定めるものに該当すること。

180日制限

民泊新法で許される民泊の範囲は、法第二条3項より、人を宿泊させる日数として国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより算定した日数が1年間で180日を超えないものをいいます。※180日の上限は、政令で定める基準に従って、条例で引き下げることも可能(法第18条)とされており、地域によって今後、上限日数が180日未満に制限されることも考えられます。

ホスト(住宅宿泊事業者)の義務

ホスト(住宅宿泊事業者)が民泊をおこなうにあたり、様々な規制(都道府県知事への届出など)があり、違反すると最大100万円の罰金が課せられる可能性があります。

都道府県知事への届出(法第3条)

民泊を行う住宅ごとに、都道府県知事(保健所を設置する市または特別区においては、市長・区長)への届出が必要になります。

代行業者への委託(法第11条1項)

下記の場合、管理業務を住宅宿泊管理業者(代行業者)に委託しなければならないとされています。

・届出住宅の居室の数が、住宅宿泊事業者が各居室に係る住宅宿泊管理業務の全部を行ったとしてもその適切な実施に支障を生ずるおそれがないものとして国土交通省令・厚生労働省令で定める居室の数を超えるとき。

・届出住宅に人を宿泊させる間、不在にする場合(一時的な不在は除く)。なお、家主が近隣に居住していて、住宅の管理を適切に行える場合として、省令で定められる場合に該当すれば、管理の委託は不要です。

その他の義務

・宿泊者の衛生の確保(法第五条)

・宿泊者の安全の確保(法第六条)

非常用照明器具の設置、避難経路の表示等を行う必要があります。

・外国人観光旅客である宿泊者の快適性及び利便性の確保(法第七条)

外国人観光旅客の宿泊者に対して、宿泊設備の使用方法や移動のための交通手段に関して、外国語での情報提供を行う必要があります。

・宿泊者名簿の備付け等(法第八条)

住宅宿泊事業者は、宿泊者名簿を備え、これに宿泊者の氏名、住所、職業等を記載し、都道府県知事の要求があったときは、これを提出しなければなりません。

・周辺地域の生活環境への悪影響の防止に関し必要な事項の説明(法第九条)

宿泊者に対して、騒音や近隣の生活環境への悪影響を防止するために必要な事項を説明しなければなりません。

・苦情等への対応(法第十条)

住宅宿泊事業者は、届出住宅の周辺地域の住民からの苦情及び問合せについては、適切かつ迅速にこれに対応しなければなりません。

・標識の掲示(法第十三条)

住宅宿泊事業者は、届出住宅ごとに、公衆の見やすい場所に、標識を掲げなければなりません。

・都道府県知事への定期報告(法第十四条)

住宅宿泊事業者は、届出住宅に人を宿泊させた日数等を定期的に、都道府県知事に報告しなければならなりません。

 

◆健全な市場に変化

民泊新法施行後、ヤミ民泊が減りサラリーマンなどが副業として民泊物件を運営するために、新築で民泊施設を建てたり、古民家をリノベーションして運営するケースが増加していたり、民泊経営を始めている旅館経営者もいるが、最近になって、一部の旅館経営者が地域活性化の一環として、地域の空き家を民泊として活用したり、検討している方もいらっしゃいます。

 

◆最後に

コロナの影響を受け、届出は微増傾向にあるが、今後のコロナ収束にそなえ、各自治体や民泊仲介サイトなど新しい民泊のあり方についての施策を期待しています。

 

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