確定申告を行うにあたって、必要経費として計上することのできる代表的な項目を解説します。
管理費
管理会社に入居者対応・集金・客付・修繕手配など管理委託をした際に支払う管理費です。
修繕費
建物を維持管理するための費用、入退去に伴う原状回復工事費用です。
減価償却費
購入した不動産の建物部分が時の経過と共に劣化していく分、毎年減価償却費として計上することができます。また、減価償却する年数は建物の構造によって変わります。これは「法定耐用年数」といい、法律で定められています。
借入金利息
不動産購入にあたって金融機関から融資を受けた際に、ローン返済額のうち利息部分は必要経費となります(元本部分は不可)。また、融資を受ける際に支払うローン保証料も必要経費です。
税金(不動産取得税・固定資産税・印紙税)
税金も必要経費に計上できます。ただし、所得税・住民税は経費にできません。
税理士に支払う手数料
税理士に支払う確定申告書の作成費用も必要経費です。
そのほか必要経費
不動産業者、管理会社など連絡のための通信費、不動産の調査・管理のための交通費、不動産投資関連の書籍やセミナー費用といった不動産経営に関するものであれば経費を計上することができます。
ただし、経費として計上できるのは、社会通念上認められる範囲内とされており、領収書、帳簿などで業務に必要かどうかを明確にしなくてはいけません。
また、区分マンションにおける建物管理会社に対して毎月支払う管理費や、管理組合に対して毎月支払う修繕積立金も必要経費です。積立金という名称でも将来の建物全体の修繕にあてられることが目的のため、必要経費となります。
不動産投資をはじめることで、節税効果があるサラリーマも少なくありません。とはいえ、「どんな費用も必要経費として認められる」ということはなく、必要経費は「あくまでも不動産投資に関する支出に限られる」ことを覚えておきましょう。