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マイナンバーで副業はバレる? 法人だったらバレない?

マイナンバーで副業はバレる? 法人だったらバレない?

サラリーマン投資家が法人化すると副業?

サラリーマン投資家が法人化を検討するときに、もっとも懸念されるのが「法人をつくることが、会社の副業規定に抵触するのではないか」ということです。たしかに会社員や公務員が法人を持つ場合、副業規定に触れる場合もあります。

ただし、一般的な副業を認めない企業であっても、親から相続を受ける可能性のある不動産については例外として認める企業もあるので、よく調べてみましょう。「不動産の場合は1棟5室まで」「年間500万円を超えてはいけない」と会社ごとに明確になっていることもあります。また、副業規定を回避するやり方としては、配偶者を代表者にしているケースが多くみられます。

 

マイナンバーから不動産投資がバレる?

あわせて「マイナンバーから不動産投資がバレないのか?」という懸念も多いようです。2016年1月より運用が開始されたマイナンバー制度は、国内に住民票を持つすべての人々に与えられる12桁の番号で、社会保障・税金・災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。

すでに住民票の住所地へ簡易書留で世帯ごとに、マイナンバーが記載された「通知カード」が送付されており、同封されている「個人番号カード交付申請書」、またはインターネットを通じて、「マイナンバーカード」を申請することができます。

基本的に個人のマイナンバーはかなり厳重に管理されています。「法律で定められた目的以外、むやみに他人にマイナンバーを提供することはできない」と決められており、他人のマイナンバーを不正に入手したり、マイナンバーや個人の秘密が記録された個人情報ファイルを他人に不当に提供すれば、処罰の対象になります。

またマイナンバー制度の開始に伴い、法人には法人番号が配布されました。法人番号は株式会社などの法人等に指定される13桁の番号で、マイナンバーと異なり、一般に公開されているものです。「国税庁法人番号公表サイト」(http://www.houjin-bangou.nta.go.jp/)で簡単に検索することもできます。

ただし、ここで出てくる情報は、法人番号・法人の名称・法人の所在地の3つだけとなるため、法人の所在地を登記する場所を自宅とは別にすることでバレることを防げます。

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